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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
雇用保険法
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条文
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(公課の禁止)
第12条
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
解説
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参照条文
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雇用保険法第12条
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