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雇用保険法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(公課の禁止)

第12条  
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法第11条
(受給権の保護)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第1節 通則
次条:
雇用保険法第13条
(基本手当の受給資格)
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