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雇用保険法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(受給権の保護)

第11条  
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法第10条の4
(返還命令等)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第1節 通則
次条:
雇用保険法第12条
(公課の禁止)
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