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雇用保険法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(支給方法及び支給期日)

第30条  
  1. 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
  2. 公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法第29条
(給付日数を延長した場合の給付制限)
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第31条
(未支給の基本手当の請求手続)
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