雇用保険法第37条の3
表示
条文
[編集](高年齢受給資格)
- 第37条の3
- 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
- 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第四項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第39条特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第四項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
解説
[編集]- 第14条(被保険者期間)
- 第39条(特例受給資格)