雇用保険法第14条
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条文
[編集](被保険者期間)
- 第14条
- 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
- 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
- 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
- 第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日(第22条第5項に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間
- 当該被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、第60条の3第1項に規定する休暇開始日前における被保険者であつた期間
- 前二項の規定により計算された被保険者期間が12箇月(前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月)に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上であるとき」とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第37条の3(高年齢受給資格)
- 第39条(特例受給資格)
- 第9条(確認)
- 第22条(所定給付日数)
- 雇用保険法第17条(賃金日額)
- 雇用保険法第37条の2(高年齢継続被保険者)
- 雇用保険法第37条の3(高年齢受給資格)
- 雇用保険法第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
- 雇用保険法第61条の6(介護休業給付金)
判例
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