雇用保険法第4条
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条文
[編集](定義)
- 第4条
- この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
- この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
- この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
- この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
- 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
解説
[編集]- 第6条(適用除外)
参照条文
[編集]- 雇用保険法施行規則第2条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
- 雇用保険法施行規則第3条(事務の処理単位)