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雇用保険法第46条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【基本手当と日雇給付の調整】

第46条  
前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときは、その支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない

解説

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参照条文

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  • 第15条(失業の認定)

判例

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前条:
雇用保険法第45条
(日雇労働求職者給付金の受給資格)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第47条
(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
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