雇用保険法第48条
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条文
[編集](日雇労働求職者給付金の日額)
- 第48条
- 日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が24日分以上であるとき。
- 7,500円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
- 次のいずれかに該当するとき。
- 6,200円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
- イ
- 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第2号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が24日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。
- ロ
- 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が24日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第22条第1項第3号 に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち24日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を24で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
- イ
- 6,200円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
- 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が24日分以上であるとき。
解説
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