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雇用保険法第50条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日雇労働求職者給付金の支給日数等)

第50条  
  1. 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。
  2. 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第49条
(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第51条
(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
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