コンテンツにスキップ

雇用保険法第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【事業主の違反行為等に対する罰則】

第83条  
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
  1. 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
  2. 第73条の規定に違反した場合
  3. 第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
  4. 第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
  5. 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第7条(被保険者に関する届出)
  • 第73条(不利益取扱いの禁止)
  • 第76条(報告等)
  • 第79条(立入検査)

判例

[編集]

前条:
雇用保険法第82条
(厚生労働省令への委任)
雇用保険法
第8章 罰則
次条:
雇用保険法第84条
【労働保険事務組合の違反行為等に対する罰則】
このページ「雇用保険法第83条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。