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雇用保険法第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

雇用保険法)(

条文

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第83条  
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二  第73条の規定に違反した場合
三  第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四  第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五  第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

解説

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  • 第7条(被保険者に関する届出)
  • 第73条(不利益取扱いの禁止)
  • 第76条(報告等)
  • 第79条(立入検査)

参照条文

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判例

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