雇用保険法第83条
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条文
[編集]- 第83条
- 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
- 二 第73条の規定に違反した場合
- 三 第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
- 四 第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
- 五 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
解説
[編集]- 第7条(被保険者に関する届出)
- 第73条(不利益取扱いの禁止)
- 第76条(報告等)
- 第79条(立入検査)