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雇用保険法第73条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(不利益取扱いの禁止)

第73条  
事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

解説

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  • 第8条(確認の請求)

参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第72条
(労働政策審議会への諮問)
雇用保険法
第7章 雑則
次条:
雇用保険法第74条
(時効)
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