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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(駐車場)

第17条  
  1. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を1以上設けなければならない。
  2. 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
    1. 幅は、350センチメートル以上とすること。
    2. 次条第1項第3号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

解説

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参照条文

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  • 次条(移動等円滑化経路)

判例

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前条:
第16条
(敷地内の通路)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
次条:
第18条
(移動等円滑化経路)
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