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(駐車場)
- 第17条
- 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を1以上設けなければならない。
- 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
- 幅は、350センチメートル以上とすること。
- 次条第1項第3号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条」は、
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