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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令)(

条文

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(移動等円滑化経路)

第18条  
  1. 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上(第四号に掲げる場合にあっては、そのすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
    一  建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この条において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)
    二  建築物又はその敷地に車いす使用者用便房(車いす使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路
    三  建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路
    四  建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)
  2. 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
    一  当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。
    二  当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
    イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
    ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
    三  当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
    イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
    ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
    ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
    四  当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
    イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
    ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
    ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
    五  当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
    イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
    ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
    ハ かごの奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
    ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
    ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
    ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
    ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
    チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
    (1) かごの幅は、百四十センチメートル以上とすること。
    (2) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
    リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
    (1) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
    (2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
    (3) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
    六  当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。
    七  当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第16条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
    イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
    ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
    ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
    ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
    (1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
    (2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
    (3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
  3. 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

解説

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  • 第16(敷地内の通路)

参照条文

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判例

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