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マンションの建替えの円滑化等に関する法律第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(権利変換を希望しない旨の申出等)

第56条  
  1. 第14条第1項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第70条第1項及び第71条第2項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
  2. 前項の区分所有権又は敷地利用権について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
  3. 施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第1項の期間内に施行者に対し、第71条第3項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
  4. 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は前項の規定による申出は、第9条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
  5. 第1項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第1項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第1項若しくは第3項の規定による申出を撤回し、又は新たに第1項若しくは第3項の規定による申出をすることができる。その三十日の期間経過後更に六月を経過しても同条第1項後段の規定による認可が行われないときも、同様とする。
  6. 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合においては、前項前段中「第1項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第1項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行マンションの追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
  7. 第1項、第3項又は前2項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

解説

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  • 第14条(認可の公告等)
  • 第70条(敷地に関する権利の変換等)
  • 第71条(施行マンションに関する権利の変換)
  • 第9条(設立の認可)

参照条文

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