出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(変更の登記)
- 第303条
- 一般社団法人等において第301条第2項各号又は前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
このページ「
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。