不動産登記事務取扱手続準則第12条
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条文
[編集](地図の作成等)
- 第12条
- 地図を作成するときは,磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものとする。ただし,電磁的記録に記録することができないときは,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。
- 前項ただし書の場合には,地図は,別記第11号様式により作成するものとする。ただし,同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは,当該訂正票を設けることを要しない。