不動産登記事務取扱手続準則第77条
表示
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則>不動産登記事務取扱手続準則第77条(前)(次)
条文
[編集](建物認定の基準)
- 第77条
- 建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
- 一 建物として取り扱うもの
- ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
- イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
- ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
- エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
- オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
- 二 建物として取り扱わないもの
- ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
- イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
- ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
- エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
- オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
- 一 建物として取り扱うもの