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不動産登記事務取扱手続準則第82条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(建物の床面積の定め方)

第82条
建物の床面積は,規則第115条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。
二 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。
三 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。
四 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。
五 停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は,床面積に算入しない。
六 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
七 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。
八 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。
九 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
十 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には,その部分は各階の床面積に算入し,外側にあるときは算入しない。
十一 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

解説

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参照条文

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判例

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