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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(審査請求)
第156条
- 登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
- 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
w:不動産登記#審査請求を参照。
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