不動産登記法第21条

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条文[編集]

(登記識別情報の通知)

第21条
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

解説[編集]

w:登記識別情報#概要及び通知を参照。

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第20条
(登記の順序)
不動産登記法
第4章 登記手続
第1節 総則
次条:
不動産登記法第22条
(登記識別情報の提供)


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