不動産登記法第22条
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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](登記識別情報の提供)
- 第22条
- 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項、第2項及び第4項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
解説
[編集]- w:登記識別情報#提供を参照。
- w:事前通知制度#提供・提出できない正当な理由を参照。
- 政令:不動産登記令第8条
- 次条(事前通知等)
- 前条(登記識別情報の通知)
参照条文
[編集]- 不動産登記令第2条(定義)
- 不動産登記令第3条(申請情報)
- 不動産登記令第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
- 不動産登記規則第65条(登記識別情報の失効の申出)
- 不動産登記規則第66条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記事務取扱手続準則第42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)
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