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不動産登記法第28条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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不動産登記法
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コンメンタール不動産登記法
>
不動産登記令
>
不動産登記規則
>
不動産登記事務取扱手続準則
条文
[
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]
(職権による表示に関する登記)
第28条
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
不動産登記法第27条
(表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第1款 通則
次条:
不動産登記法第29条
(登記官による調査)
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不動産登記法第28条
」は、
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不動産登記法