不動産登記法第79条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(永小作権の登記の登記事項)

第79条
永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  小作料
二  存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三  民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
四  前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

解説[編集]

本条は、永小作権の登記事項について定めたものである。

具体的な記録の例などの解説は、w:永小作権#不動産登記を参照。

参照条文[編集]

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