不動産登記法第98条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(信託の登記の申請方法等)

第98条

  1. 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
  2. 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
  3. 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第97条
(信託の登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第99条
(代位による信託の登記の申請)


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