不動産登記法第98条
表示
条文
[編集](信託の登記の申請方法等)
第98条
- 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
- 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
- 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記令第5条第2項(一の申請情報による登記の申請)
- 不動産登記令別表の65の項
- 不動産登記令別表の66の2項
- 不動産登記令別表の66の3項
- 不動産登記規則第175条(信託に関する登記)
|
|