不動産登記法第97条
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条文
[編集](信託の登記の登記事項)
- 第97条
- 信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
- 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
- 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
- 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
- 信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
- 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
- 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
- 信託の目的
- 信託財産の管理方法
- 信託の終了の事由
- その他の信託の条項
- 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
- 登記官は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
改正経緯
[編集]公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)制定により、以下のとおり改正。2026年(令和8年)施行予定。
- (改正前)公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条
- (改正後)公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記規則第105条(合筆の登記の制限の特例)
- 不動産登記規則第176条(信託目録)
- 不動産登記事務取扱手続準則第115条(信託目録の作成等)
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