不動産登記規則第152条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文[編集]

(登記の抹消)

第152条  
  1. 登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第151条
(登記の更正)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記規則第153条
(職権による登記の抹消)



このページ「不動産登記規則第152条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。