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不動産登記規則第76条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則 不動産登記規則第76条)(

条文

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(土地所在図の内容)

第76条
  1. 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
  2. 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
  3. 第10条第4項の規定は、土地所在図について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第75条
(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第77条
(地積測量図の内容)


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