不動産登記規則第78条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文
[編集](分筆の登記の場合の地積測量図)
- 第78条
- 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。
解説
[編集]参照条文
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(分筆の登記の場合の地積測量図)
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