会社法第15条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)会社法第15条

条文[編集]

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人

第15条
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第14条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
次条:
会社法第16条
(通知義務)
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