会社法第227条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)

第227条
その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第225条第2項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第226条
(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第228条
(株券の無効)


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