コンテンツにスキップ

会社法第262条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文

[編集]

新株予約権者からの承認の請求)

第262条
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第261条
【新株予約権者による新株予約権原簿記載事項の記載等請求権の適用除外】
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第2款 新株予約権の譲渡の制限
次条:
会社法第263条
(新株予約権取得者からの承認の請求)
このページ「会社法第262条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。