コンテンツにスキップ

会社法第277条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

新株予約権無償割当て)

第277条
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 会社法第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)

前条:
会社法第276条
(新株予約権の消却)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第6節 新株予約権無償割当て
次条:
会社法第278条
(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
このページ「会社法第277条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。