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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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商法
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会社法
>
コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社
>
第2編第3章 新株予約権
条文
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(雑則)
第287条
第276条
第1項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
解説
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]
関連条文
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判例
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]
前条:
会社法第286条の3
(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任)
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第7節 新株予約権の行使
次条:
会社法第288条
(新株予約権証券の発行)
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会社法第287条
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