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会社法第288条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

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(新株予約権証券の発行)

第288条
  1. 株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第287条
(雑則)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第289条
(新株予約権証券の記載事項)


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