会社法第421条

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条文[編集]

(表見w:代表執行役

第421条
指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第420条
(代表執行役)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第422条
(株主による執行役の行為の差止め)
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