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会社法第422条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第422条

条文

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w:株主によるw:執行役の行為の差止め)

第422条
  1. 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  2. 公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第421条
(表見代表執行役)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第423条
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
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