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会社法第488条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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清算人及び監査役の連帯責任)

第488条
  1. 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
  2. 前項の場合には、第430条の規定は、適用しない。

解説

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  • 会社法第430条(役員等の連帯責任)

関連条文

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前条:
会社法第487条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第489条
(清算人会の権限等)
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