会社法第489条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)>会社法第489条
条文
[編集](清算人会の権限等)
- 第489条
- 清算人会は、すべての清算人で組織する。
- 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
- 一 清算人会設置会社の業務執行の決定
- 二 清算人の職務の執行の監督
- 三 代表清算人の選定及び解職
- 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
- 清算人会は、その選定した代表清算人及び第483条第4項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。
- 第483条第5項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
- 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
- 一 重要な財産の処分及び譲受け
- 二 多額の借財
- 三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
- 四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 五 第676条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
- 六 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。
- 一 代表清算人
- 二 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの
- 第363条第2項、第364条及び第365条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第363条第2項中「前項各号」とあるのは「第489条第7項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第364条中「第353条」とあるのは「第482条第4項において準用する 第353条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第365条第1項中「第356条」とあるのは「第482条第4項において準用する第356条」と、「「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第2項中「第356条第1項各号」とあるのは「第482条第4項において準用する第356条第1項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第492条(財産目録等の作成等)
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