会社法第430条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)>会社法第430条
条文
[編集](役員等の連帯責任)
- 第430条
- 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第488条(清算人及び監査役の連帯責任)
判例
[編集]- 損害賠償請求事件(最高裁判決平成20年01月28日)民法第167条1項【現・民法第166条】,商法522条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条ノ3,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項
- 商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
- 商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,民法167条1項(改正前、現・民法第166条)により10年と解すべきである。
- 商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが,法によってその内容が加重された特殊な責任であって,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない。また,取締役の会社に対する任務懈怠行為は外部から容易に判明し難い場合が少なくないことをも考慮すると,同号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任については商事取引における迅速決済の要請は妥当しないというべきである。したがって,同号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務については,商法522条を適用ないし類推適用すべき根拠がない。
- 商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,商法522条所定の5年ではなく,民法167条1項により10年と解するのが相当である。
- 取締役等役員の責任は、商事上の責任ではなく、特別の責任であって、商法の適用ないし類推適用はなされない。
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