会社法第493条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](財産目録等の提出命令)
- 第493条
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
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(財産目録等の提出命令)
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