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会社法第530条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第529条

条文

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(監督委員による調査等)

第530条
  1. 監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
  2. 監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第529条
(二人以上の監督委員の職務執行)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
次条:
会社法第531条
(監督委員の注意義務)
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