会社法第566条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](担保権を有する債権者等の参加)
- 第566条
- 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
- 一 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
- 二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]
|
|