会社法第585条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

(持分の譲渡)

第585条
  1. 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
  2. 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
  3. 第637条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
  4. 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

解説[編集]

  • 第637条(定款の変更)

関連条文[編集]


前条:
会社法第584条
(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)
会社法
第3編 持分会社

第2章 社員

第2節 持分の譲渡等
次条:
会社法第586条
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)


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