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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
- 第587条
- 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
- 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
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