会社法第613条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第613条

条文[編集]

w:商号変更の請求)

第613条
w:持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第612条
(退社した社員の責任)
会社法
第3編 持分会社

第4章 社員の加入及び退社

第2節 社員の退社
次条:
会社法第614条
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