会社法第612条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](退社した社員の責任)
- 第612条
- 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
- 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
解説
[編集]退社した持分会社の社員と会社との関係についての規定の一つである。
関連条文
[編集]- 会社法第606条(任意退社)
- 会社法第607条(法定退社)
- 会社法第609条(持分の差押債権者による退社)
- 会社法第611条(退社に伴う持分の払戻し)
- 会社法第912条(合名会社の設立の登記)
- 会社法第913条(合資会社の設立の登記)
- 会社法第914条(合同会社の設立の登記)
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