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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
- 第652条
- 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
関連条文[編集]
参照条文[編集]
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