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会社法第666条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(残余財産の分配の割合)

第666条
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第665条
(清算からの除斥)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第5節 残余財産の分配
次条:
会社法第667条


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