会社法第715条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)会社法第715条

条文[編集]

w:社債権者集会の構成)

第715条
社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第714条
(社債管理者の事務の承継)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第716条
(社債権者集会の権限)
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