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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(被告)
第861条
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一
第859条
の訴え(
次条
及び
第937条
第1項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
二
前条
の訴え(次条及び第937条第1項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
解説
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関連条文
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]
前条:
会社法第860条
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
次条:
会社法第862条
(訴えの管轄)
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会社法第861条
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